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 第102条の2 

第81条の3第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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第102条 

2 解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の2の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の3の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。

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第102条

 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5.第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。第103条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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第102条

 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4.第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

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第102条

 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3.第81条の3第7項の規定に違反して、通知をしないとき。

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